遺言とは、一般的には亡くなった方が遺された遺族に宛てて遺した文書やメッセージを意味することがありますが、法律専門家においては、その中でも法律的な効力を持つ文書を遺言と表現します。
遺言は単独の準法律行為にあたり、その方式は厳格に民法967条~984条に規定されています。この方式に従わない遺言は法的には効力が認められないので、ご自身で遺言を書く場合には、法的効力を持つ遺言とするために相当な注意が必要です。
他方、公証人が作成する公正証書遺言の方式をとれば、法的効力を備えている度合いは飛躍的に高まります。
有効な遺言がないために、遺された相続人が居住用不動産の登記名義の変更に苦労されることもあります。逆に遺言があることで相続人間の争いが表面化することを防ぐことが出来ます。このことで、貴重な人間関係という財産をも守ることができるのです。
当事務所では、ご依頼者さまである遺言者のお話しを伺い、ご依頼者さまの希望に添うことのできる遺言書の作成にご協力いたしております。書類の取り寄せや連絡などの煩雑な手続は当事務所で致しますので、まずは気軽にご相談下さい。
遺言には様々な種類がありますが、代表的なものとその方式をご紹介いたします。
1.公正証書遺言(民法第969条)
・公正証書によること
・証人2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
・遺言者及び証人が署名押印すること(例外あり)
・公証人が署名押印すること
2.自筆証書遺言(民法第968条)
・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署すること。
・押印すること
3.秘密証書遺言(民法第970条)
・証書を作成し、署名し、印を押すこと
・遺言者が証書を封じ、証書に押印した印章で封印すること
・遺言者が公証人、証人2人以上に対し封書を提出し、自己の遺言書であること及び筆者の氏名及び住所を申述すること
・公証人が封紙に日付及び遺言者の申述を記載し、遺言者・証人とともに署名し印を押すこと
当事務所では「丁寧にわかりやすく」、かつ質の高いサービスのご提供を心掛けておりますので、気持ちよくサービスを御享受頂けます。
対応は司法書士有資格者が行いますので、法的な知識や秘密保持などでもご安心してお任せ頂けます。
経験豊富な当事務所が公証人などとの連絡や打合せをいたしますので、面倒な手間を省くことが出来ます。
手続 | 報酬額 | ||
1. | 公正証書遺言作成支援 | 100,000円(税抜)~ | |
※実費(公証人手数料、必要書類取り寄せ費用等)は別途ご負担お願い致します。 |
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公正証書遺言作成支援報酬は100,000円(税抜)~です。