不動産などの財産を無償で譲渡する契約のことを贈与契約(生前贈与)といいます。
贈与は譲渡する人(贈与者)と譲り受ける人(受贈者)の当事者間でなされるものなので、贈与者のみができるものではありません。譲り受ける人が贈与をしらなかったなど、譲り受ける意思表示をしていなければ、それは贈与とはいえず実質的には所有権が移転していない単なる名義借りのような状態となります。
ですが、贈与契約は正しく活用すれば大変有意義なものとなります。例えば、贈与することで、相続財産を減少させることにつながり、結果として相続税対策になる場合があります。
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贈与をすると原則として高額の税率が課されてしまいますが、贈与税には特例がありますので、正しく活用することで、贈与の目的を達成でき、なおかつ贈与税も少なくてすむ方法があります。 どの方法を活用すべきか将来までみこして慎重に選択しなければいけません。 |
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1. | 暦年課税 | 年度(1/1~12/31)中に受けた贈与額から110万円を控除して贈与税額を算出する方法 |
2. | 居住用不動産の 配偶者控除制度 |
婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与について、要件を満たせば2000万円まで控除される制度です。 |
3. | 相続時精算課税 | 65歳以上の親が20歳以上の子に生前に贈与する額を、後の相続が発生した場合に相続財産に加える代わりに、生前贈与時には2500万円までの特別控除額がみとめられます。 |
贈与があったことを証明するためには所有権(又は持分)移転登記は欠かせません。
当事務所は贈与登記申請の経験が豊富ですので、安心してお任せ頂くことが出来ます。
手続 | 報酬額 | ||
1. | 贈与登記申請 | 50,000円(税抜)~ | |
※贈与による所有権移転登記申請には、別途登録免許税(固定資産評価額の1000分の20)が必要です。 |
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贈与登記手続報酬は50,000(税抜)~です。
相続手続の開始
贈与の手続を開始します。
・必要手続のご提案 ・必要書類取り寄せ・意思確認など
・場合により各専門家との連携 ・名義変更手続
完了のご報告
全ての手続が完了しましたら、完了報告及び登記識別情報等の重要書類をお渡し致します 。
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ご希望により相続対策もご提案致します。