生前贈与について

生前贈与とは

 不動産などの財産を無償で譲渡する契約のことを贈与契約(生前贈与)といいます。 贈与は譲渡する人(贈与者)と譲り受ける人(受贈者)の当事者間でなされるものなので、贈与者のみができるものではありません。譲り受ける人が贈与をしらなかったなど、譲り受ける意思表示をしていなければ、それは贈与とはいえず実質的には所有権が移転していない単なる名義借りのような状態となります。  
 ですが、贈与契約は正しく活用すれば大変有意義なものとなります。例えば、贈与することで、相続財産を減少させることにつながり、結果として相続税対策になる場合があります。

生前贈与の注意点

贈与を行う場合には注意すべき点がいくつかあります。

1. 贈与する目的 最良の方法を選択できるように、何のために贈与するのかを明確にします。
2. 贈与文書の作成 証拠書類を作成して、贈与契約の存在が後日争われないように明らかにします。
3. 他の方法の活用 目的によっては遺贈などの他の方法も選択枝として検討します。
4. 贈与税 贈与税は高額で、最高50%の税率が課されてしまいますので、慎重な判断が必要です。
5. 不動産取得税 証拠書類を作成して、贈与契約の存在が後日争われないように明らかにします。
6. 登録免許税 不動産を贈与する場合は、所有権移転登記の際に必要です。
     

贈与しようとする場合には、上記をふまえた上で、慎重に予算と計画を立てて実行することになります。
せっかく登記まで完了しても、贈与税を考えていなかったためにもとにもどすことになれば登記などにかかった費用が無駄となります。 生前贈与をご検討の場合は、全体的な計画策定から贈与による所有権移転登記まで気軽にご相談ください。 

 




生前贈与(税)の特例

贈与をすると原則として高額の税率が課されてしまいますが、贈与税には特例がありますので、正しく活用することで、贈与の目的を達成でき、なおかつ贈与税も少なくてすむ方法があります。

どの方法を活用すべきか将来までみこして慎重に選択しなければいけません。

1. 暦年課税 年度(1/1~12/31)中に受けた贈与額から110万円を控除して贈与税額を算出する方法
2. 居住用不動産の
配偶者控除制度
婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与について、要件を満たせば2000万円まで控除される制度です。
3. 相続時精算課税

65歳以上の親が20歳以上の子に生前に贈与する額を、後の相続が発生した場合に相続財産に加える代わりに、生前贈与時には2500万円までの特別控除額がみとめられます。

 

名義変更(生前贈与登記)

 贈与があったことを証明するためには所有権(又は持分)移転登記は欠かせません。  
当事務所は贈与登記申請の経験が豊富ですので、安心してお任せ頂くことが出来ます。  

■費用

手続   報酬額
1. 贈与登記申請   50,000円(税抜)~

※贈与による所有権移転登記申請には、別途登録免許税(固定資産評価額の1000分の20)が必要です。
必要書類取り寄せその他実費は別途ご負担お願い致します。

■ご依頼までの流れ

お問い合わせ
ご予約

お電話又はメールにてお気軽にお問い合わせいただき、ご相談のご予約をお願い致します。
当事務所について不安なことがございましたら、気軽にご質問ください。

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ご相談時間は90分ご用意しておりますので、たっぷりとご相談いただけます。
※障害をお持ちなどの理由でご来所いただけない場合は出張相談も可能です。気軽にご相談ください。

お見積もり

ご相談内容に応じて、ご提案と費用のお見積もりをいたします 。

お申込み

ご提案内容にご納得頂けましたら、お申込いただきます。
贈与登記手続報酬は50,000(税抜)~です。

相続手続の開始

贈与の手続を開始します。
・必要手続のご提案  ・必要書類取り寄せ・意思確認など  
・場合により各専門家との連携  ・名義変更手続

完了のご報告

全ての手続が完了しましたら、完了報告及び登記識別情報等の重要書類をお渡し致します 。

アフターフォロー

手続が完了した後も、様々な不安や疑問にお応え致します。
ご希望により相続対策もご提案致します。





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