その他の業務_不動産登記
・家を買おうとするとき
・土地を贈与して貰ったとき
・抵当権を設定したとき
・担保付きの住宅ローンの返済が完了したとき
・家を相続したとき

 上記に該当する場合は、すみやかに不動産登記をされることをお勧めします。  不動産登記をしないということは、自分の権利を確実にすることを怠っているともいえます。ですので、不動産登記をしない場合には権利を確実にできないだけでなく失う場合もあるのです。例えば、土地を購入したけれども登記を怠ったまま放置していたとします。売り主が登記が自分にあることに乗じてその土地を二重に売買して、後の購入者がさきに登記を済ましてしまえば、先に購入したからといっても権利主張はできなくなります。
 このように、自分の不動産をしっかりと護るためには、登記は不可欠です。 当事務所では、不動産登記に至る事情もうかがいながら、極力後々にトラブルとならないように努めて手続を進めて参ります。
 ご相談者様は不動産について「こうしたいのだけど」とありのままにご相談いただければ結構です。法律的・登記手続き的に整理すること、さらによいご提案をすることはこちらに任せください。

【主な不動産登記】

 ・不動産の売買(所有権移転登記)

 ・抵当権設定登記

 ・抵当権抹消登記

 ・相続登記(所有権移転登記)

 ・贈与登記(所有権移転登記)

 ・住所変更の登記(所有権登記名義人住所変更登記)

不動産登記




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