抵当権設定登記
住宅ローンを組むとき、事業資金を借りるときなどに担保を求められることがあります。不動産に抵当権を設定することは担保の一つです。当事務所では、ご自身では困難な抵当権の設定登記申請を代理いたします。金融機関からの融資の際にもとめられる抵当権・根抵当権設定登記は当事務所にお任せ下さい。金融機関の指定司法書士でなければならない理由はありませんので、抵当権設定登記をご検討の際は是非当事務所にご相談下さい。
抵当権抹消登記
住宅ローンの返済が全て終わりますと、抵当権は消滅します。ですが、抵当権の登記は抹消登記手続きをしなければ消えません。
また多くの場合、金融機関は抵当権抹消については抹消登記に必要な書類を渡すのみで積極的に関与しようとはしません。これは、抵当権抹消登記が金融機関自身の権利保全につながらないからです。他方、不動産所有者様にとっては抵当権の抹消登記は権利保全につながりますので、早々に手続をとられることをお勧めします。
金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取られましたら、是非当事務所に抹消登記をご依頼ください。どの書類が必要なのか判断がつかなくても大丈夫です。なにが必要かなどの判断はこちらで致しますので、まずは気軽にご相談ください。