消費者保護法などの法律で保護されている個人消費者と違って、会社はトラブルに巻き込まれても保護される対象ではありません。トラブルに巻き込まれても会社が法律を駆使して自らを護らなければなりません。
ですが、もっとよい方法があります。トラブルに巻き込まれないように事前に準備をすることです。
例えば契約書の文言一つでトラブルになるかならないかの分かれ道となりますし、役員構成をどうするのか、株主構成をどうするのか、定款の戦略的規定を配置することも会社をトラブルから遠ざける方法となります。
このような企業法務はこれからの法律社会において会社の持つべき機能として重要となるとおもわれます。独自の法務部門をもつことがコスト的に難しい中小企業様におかれましても例外ではありません。
当事務所では、中小企業様に特化して企業法務をご提供しておりますので、気軽にご相談ください。
【主な企業法務】
・契約書の作成
・契約書のチェック
・会社定款の見直し
・会社法に基づく株主総会の運営助言
・株主名簿、各種規定の作成