遺言と登記は、なすと油ほどの相性

おやつ 😉

 今日のおやつは「一六名物しょうゆ餅」です。愛媛県の一六本舗さんの商品です。

外装はこんなで

 

 

 

 

中身はこんな感じです。

 

 

なかなか個性的(^^;)な見た目からはどんな味がするのかわかりにくいですね。

このお菓子、歴史はかなり古いようで慶長年間(1596~1615)にまで

遡るととのことです。

食べてみるとなるほど、確かにむか~しながらの味がしますね。

学校帰りに見知らぬおばあちゃんが「これ持っていき!」といって

手渡された袋に入っていたしょうがせんべいを思い出しました。

 最近はしょうがブームですが、改良されたしょうがの味とはちがって

しょうが独特の風味がすごくします。

見た目はゼリーの様な光沢をしているので、崩れそうなくらい柔らかい

のかとおもいきや意外としっかりしています。

食感は柏餅の衣程度の固さですね。

しょうゆ餅ということでしょうゆ風味を前面に押し出したものかと想像してましたが、

あまりしょうゆという感じはしなくて、逆に甘系でしょうがの風味が

勝っていました。

私の記憶の中のまさにあのとき(小学校の帰り道で)に食べた味でした。

 ある意味ではおとなのおやつともいえる逸品です。

遺言と登記は、なすと油ほどの相性

 少々変なタイトルですが遺言と登記はまさに相性抜群なのです。

遺言特に公正証書遺言があれば①不動産登記の名義変更が救われ

②労力と費用が少なくてすむのです。

また現金などの流動資産の分配とはちがって、不動産登記は

法務局の厳格な審査をパスしないと名義変更ができません。

ところが遺言書があることで法務局の手続きのハードルが

随分低くなるのです。

ですので、なすと油ほどに遺言と登記の相性は良いのです。

 それでは具体的に見ていきましょう。

①不動産登記の名義変更が救われる

 不動産、特に現に住んでいる自宅不動産の登記名義が変更できないと

不安ですね。

現に住んでいる相続人の名義になるだろうというのが自然的な発想でしょう。

ですが民法にはそんな規定はありません。原則は法定相続なので、

相続分に応じて相続人が共有することになります。だから不動産も

相続人の死亡によって瞬時に共有状態になってしまうのです。

 それでは自然的に発想した状態すなわち現に住んでいる相続人の

単独の名義にするためにはどうすればよいのでしょうか。

まず考えられるのはその人が取得すると遺産分割協議する方法です。

ですが相続人の誰かが反対すれば協議は不成立となって名義変更

もできません。

 では遺言があればどうでしょうか。「何某に相続させる」と現に

住んでいる相続人に不動産を遺すとの適式な遺言が遺されていれば

遺産分割協議はいりません。不動産の名義変更をするのに他の相続人に

お伺いをたてなくてもよいのです。

遺留分の問題は残りますが登記名義を変更できるという

強みがありますので「名義変更が救われる」のです。

②労力と費用が少なくてすむ

 公正証書遺言の場合にはまさにそうなのです。

相続による名義変更登記をする場合には、相続人が誰なのかを

証明するために亡くなった名義人の戸籍を遡って取得して

証明しないといけないのです。

子を残せるとの理由で大体14歳くらいからの戸籍が必要とされています。

戸籍は現在の戸籍に全てのことが記載されているわけではなくて、

本籍地を移転したり(転籍)法律の改正があったので新に戸籍を

作成したり(改製)といった変遷があるのです。

変遷の度になにか子に関することが記載されているかも知れないので

ずーと追っかけて戸籍を収集する必要があるのです。

そしてその戸籍から判明した相続人の現在の戸籍も収集

しなければなりません。

 以上が原則なのですが、遺言があれば話は別です。遺言があることで

他の相続人にお伺いを立てなくてもよいとお話ししましたが、

お伺いを立てなくてもよい以上、他の相続人が誰なのかを特定する必要も

無いのです。

亡くなった人と取得する相続人の関係がわかる戸籍があれば足りるのです。

これは労力と費用の節約といえます。戸籍1通450円、除籍1通750円、

小為替手数料1通100円、郵送料、司法書士報酬…

協議も不要ですし諸々の労力と費用が節約できますね。

エンディングノートと遺言

おやつ 😛

 今日のおやつは「茂木ビワゼリー」です。長崎県の茂木一○香本家さんの

(たぶん)和菓子です。

外装はこんな感じで

 

 

 

お皿に盛ったらこんな感じです

 

 

 

 

ゼリーは光の反射でわかりにくいですが、しっかりしたゼラチン質ではなく、

どちらかというとしっかり水分を含んだ柔らかいゼリーです。

中には長崎県産の茂木びわが種をくり抜いた状態で丸ごと一個入っています。

見た目にも涼しげですが、よく冷やして食べると一段と涼がとれます。

びわを包んでいるゼリーは水分をよく含んでいますが崩れることはない程度の

固さで和菓子にしては珍しくツルツルっという食感です。

ゼリーからもほのかに爽やかな風味を感じたのですが気のせいかな?

いずれにせよさっぱり系のゼリーで覆われています。中のびわは種を取って

貰っているので食べやすいです。果物屋さんで買ってくるびわはかなり種が

大きく種比重(こんな言葉ないかな)が大きいのですが、しっかりとしたびわの

果実がクルリンと貝殻のような形状で入っています。

びわの話までえらく長くなりましたが、びわはさっぱりした甘みで爽やかです。

種なしがサイコーですね。

エンディングノートと遺言

 最近では本屋さんにエンディングノートが数冊は並んでいます。

市販されているエンディングノートは、思い出の欄、家系図の欄、

不動産目録、預貯金目録、証券目録、自己決定(終末医療など)などの欄が

あってそこに自分なりに書き込みをする本やノートになっています。

 エンディングノートはお勧めなのですが遺言との使い分けが大切です。

そこで、少しエンディングノートと遺言について整理してみます。

1.エンディングノート

????????????? ⑨法的効果はほぼ0

????????????? ①気軽に書きはじめることができる

????????????? ②気軽に訂正ができる

????????????? ③気軽にやめることができる

????????????? ④費用がかからない

????????????? ⑤ノートの存在が誰にも気付かれないかも知れない

????????????? ⑥書いたとおりになるかどうかわからない

????????????? ⑩誰にも知られず秘密にしておくことができる

????????????? ④思い出や収納場所などの細々したことまで書くことができる

2.遺言(民法で規定のあるものをさします)

????????????? ①法的効果が認められる

????????????? ④気軽に書けない(様式が厳格)

????????????? ⑤気軽に訂正できない(訂正の方法が法定)

????????????? ④気軽にやめることができない(新たな遺言など)

????????????? ②費用がかかる(自筆証書遺言以外の場合、以下同じ)

????????????? ③遺言執行者を決めれば遺言内容を実現してもらえる

????????????? ⑥遺言と聞くと気が重くなる

????????????? ⑦公正証書遺言でも付言事項で気持ちを残すことができる

?

 両者の違いは概ねこのような点が思い浮かびますが共通していえることも

あります。

3.共通点

????????????? ①残すだけではダメ

????????????? ②書きはじめはやはり気が重い

????????????? ③信頼できる人に託す

????????????? ④両方とも重要な秘密

「①の残すだけではダメ」というのは、書いただけではその内容が実現されるか

どうかわかりませんので、その内容を実現してくれる人が必要なのです。

それから、子供などの親族をその内容に沿って説得したり納得させたりすることを

常日頃からしておくことがとても大切なのです。

「②書きはじめはやはり気が重い」のは誰でも同じです。エンディングノートも

遺言も両方とも同じですね。ですが、この点では思い出を中心に書くつもりで

はじめるとエンディングノートは始めやすいですね。

「③信頼できる人に託す」ことは大切です。遺言なら遺言執行者に、

エンディングノートなら責任感のある親族に託したり、内容や保管場所を

伝えておくことが大切です。

「④両方とも重要な秘密」です。遺言や財産に関する事項を詳細に記した

エンディングノートはとても重要な秘密です。

?

 エンディングノートは法律効果が生じないのでやはり遺言の方が大切

なのですが、両方あればそれぞれのない部分をカバーできます。

または遺言をエンディングノートに近づけて、付言事項を充実させる方法が

お勧めです。