おやつ 😉
今日のおやつは「一六名物しょうゆ餅」です。愛媛県の一六本舗さんの商品です。
なかなか個性的(^^;)な見た目からはどんな味がするのかわかりにくいですね。
このお菓子、歴史はかなり古いようで慶長年間(1596~1615)にまで
遡るととのことです。
食べてみるとなるほど、確かにむか~しながらの味がしますね。
学校帰りに見知らぬおばあちゃんが「これ持っていき!」といって
手渡された袋に入っていたしょうがせんべいを思い出しました。
最近はしょうがブームですが、改良されたしょうがの味とはちがって
しょうが独特の風味がすごくします。
見た目はゼリーの様な光沢をしているので、崩れそうなくらい柔らかい
のかとおもいきや意外としっかりしています。
食感は柏餅の衣程度の固さですね。
しょうゆ餅ということでしょうゆ風味を前面に押し出したものかと想像してましたが、
あまりしょうゆという感じはしなくて、逆に甘系でしょうがの風味が
勝っていました。
私の記憶の中のまさにあのとき(小学校の帰り道で)に食べた味でした。
ある意味ではおとなのおやつともいえる逸品です。
遺言と登記は、なすと油ほどの相性
少々変なタイトルですが遺言と登記はまさに相性抜群なのです。
遺言特に公正証書遺言があれば①不動産登記の名義変更が救われ
②労力と費用が少なくてすむのです。
また現金などの流動資産の分配とはちがって、不動産登記は
法務局の厳格な審査をパスしないと名義変更ができません。
ところが遺言書があることで法務局の手続きのハードルが
随分低くなるのです。
ですので、なすと油ほどに遺言と登記の相性は良いのです。
それでは具体的に見ていきましょう。
①不動産登記の名義変更が救われる
不動産、特に現に住んでいる自宅不動産の登記名義が変更できないと
不安ですね。
現に住んでいる相続人の名義になるだろうというのが自然的な発想でしょう。
ですが民法にはそんな規定はありません。原則は法定相続なので、
相続分に応じて相続人が共有することになります。だから不動産も
相続人の死亡によって瞬時に共有状態になってしまうのです。
それでは自然的に発想した状態すなわち現に住んでいる相続人の
単独の名義にするためにはどうすればよいのでしょうか。
まず考えられるのはその人が取得すると遺産分割協議する方法です。
ですが相続人の誰かが反対すれば協議は不成立となって名義変更
もできません。
では遺言があればどうでしょうか。「何某に相続させる」と現に
住んでいる相続人に不動産を遺すとの適式な遺言が遺されていれば
遺産分割協議はいりません。不動産の名義変更をするのに他の相続人に
お伺いをたてなくてもよいのです。
遺留分の問題は残りますが登記名義を変更できるという
強みがありますので「名義変更が救われる」のです。
②労力と費用が少なくてすむ
公正証書遺言の場合にはまさにそうなのです。
相続による名義変更登記をする場合には、相続人が誰なのかを
証明するために亡くなった名義人の戸籍を遡って取得して
証明しないといけないのです。
子を残せるとの理由で大体14歳くらいからの戸籍が必要とされています。
戸籍は現在の戸籍に全てのことが記載されているわけではなくて、
本籍地を移転したり(転籍)法律の改正があったので新に戸籍を
作成したり(改製)といった変遷があるのです。
変遷の度になにか子に関することが記載されているかも知れないので
ずーと追っかけて戸籍を収集する必要があるのです。
そしてその戸籍から判明した相続人の現在の戸籍も収集
しなければなりません。
以上が原則なのですが、遺言があれば話は別です。遺言があることで
他の相続人にお伺いを立てなくてもよいとお話ししましたが、
お伺いを立てなくてもよい以上、他の相続人が誰なのかを特定する必要も
無いのです。
亡くなった人と取得する相続人の関係がわかる戸籍があれば足りるのです。
これは労力と費用の節約といえます。戸籍1通450円、除籍1通750円、
小為替手数料1通100円、郵送料、司法書士報酬…
協議も不要ですし諸々の労力と費用が節約できますね。