成年後見人の申立てをする・しない

おやつ

 今日のおやつは「ぶと饅頭」です。奈良県の萬々堂通則さんの商品です。

みためはこんな感じです。

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一見するとドーナツにそっくりで、食べてみたらあんドーナツにそっくりでした。

米粉で衣をつくっているとのことで、中にはあんこが入っています。衣は油であげて

外側にはほんのり砂糖がちりばめられています。ほどよい甘みのあんで、疲れた脳の疲労回復にはもってこいです。

あんドーナツ風ですが歴史的には古いようで春日大社の御鎮座当初からの歴史がある

とのこのとなので…とても古くから(^^;)作られているようですね。

現在ではこんな失礼な言い回し(あんドーナツ風)をしてしまいましたが、あんドーナツが

なかったころにはこのお菓子は画期的で他の追随を許さない美味として君臨していたのではないでしょうか。この豊食の現代でもあんドーナツはきっと愛されているはずです。それがずっと以前から

日本で存在し続けていたことが驚きです。歴史のあるお菓子全般にいえることですが、

発案者の努力、受け継ぐ人の努力、愛する顧客の存在が全て揃ってこそですね。

成年後見人の申立てをする・しない

 成年後見人の選任の選任申し立てをするかどうかは

事案ごとに慎重に判断する必要があります。

親族が成年後見人となる場合でも変わりはありません。

やはり慎重な判断が必要です。

 ですが成年後見制度と申し立て後の具体的な仕事や事務

実際に成年後見人をされた親族の感想などを参考にして、

その事案を検討する必要があるのです。このような作業は

実は中々骨の折れる作業なのです。

法律書を紐解いて全てが分かるわけでもありませんので、実際に成年後見人をすること、

幅広く親族後見人などからの相談や悩みに耳を傾けることが大切なのです。

 

 インターネットの普及で制度の情報や断片的な情報は目にすることができます。

ですが大切なのは、必要かつ正確な情報を選別すること・情報を組み立てること・

経験に基づいてあてはめることです。まさに骨の折れる作業なのです。

 専門家司法書士は確かに申し立て手続きや成年後見人となることも

大切な仕事なのですが、成年後見人の申立てをする・しないの判断をすることも

とても重要な仕事なのです。

成年後見人の職務範囲

おやつ 😮

今日のおやつは、「たわわ」です。

青森県のおきな屋さんの和風アップルパイです。

写真をアップしようとしましたが、不慣れなため全部おいしく食べてから気付きました(^^;)

甘ったるくなく、ほどよいリンゴの酸味が爽やかです。個人的にはほうじ茶とよく合う気がします。

年に数回は食べています。(*^_^*)

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成年後見人の職務範囲

 成年後見人がどんな仕事をするのかはまだまだ認知されていないですね。

実際に専門家として職務をする中で考えることも多いのでなかなか難しいとはおもいます。

成年後見人が就くことで、その相手先、例えば銀行や入所施設などは取扱いがまだまだ統一されていません。

今でも銀行で成年後見人の届けをしたら、銀行員さんが大慌てです。

電話でどこかに連絡したり、マニュアル本(銀行内の)をめくったり大変そうです。

ただ、銀行の場合は法務部があってそこから配られるマニュアルがあったり電話

で聞く相手がいるので少し時間がかかっても話はすすみます。

ですが、施設の場合はそうはいかないです。まじめな施設ほど頑ななことがあります。

管理には絶対の自信がある施設では、ご本人の通帳の保管方法や出金方法全て

施設の中でマニュアル化していて不正が起こりにくくはなっています。

ですが、成年後見人の職務範囲についてはよくはわからない、マニュアル本もない、

成年後見人の業務範囲について聞く相手もいないことがあります。

こちらの説明を信じて貰いたいところですが、第三者からのアドバイスが一番

聞きやすいでしょうね。

法律的には、民法646条2項で受託物を引渡す義務が発生していると

構成できるのですが、成年後見は関係機関との信頼関係がとても

とても大切です。成年後見人だけではご本人のサポートはできませんし、

強攻策がすべてではありません

いかにして信頼関係を築きながらしっかり職務をおこなっていくのかが腕の見せ所です。