その他の業務_裁判(簡裁代理)
 債務整理・貸金返還請求・売掛金請求・未払い賃金請求などは相手方が支払に応じなければ最終的には裁判手続きをとることになります。  
 そして、裁判は時間と費用と多くの労力を費やすことが多いのですが、すべての裁判手続がそうではありません。  
 事案によっては手続を選択することで、裁判手続を効果的に利用することが可能です。少額訴訟、支払督促などの利用です。  
 ですが、せっかく裁判に勝ったとしても相手方が支払ってくれない場合は強制的に支払って貰わなければなりません。このとき相手方が資産を持たない場合は取りようがありません。ですので、裁判をする場合でも最終的にどのようにして回収するのかを見通しておく必要があります。  
 その見通しが立たない場合には、満額ではなくても少しでも多く回収する方法をとる方が合理的な場合もあります。裁判だけにこだわらず、減額して分割払いにする裁判外の合意も一つの方法です。  
 当事務所では、見通しを立てご依頼者様に十分にご納得いただいたうえで裁判手続をとるように心掛けております。  
 裁判手続を通じてご依頼者様の最大の満足が得られるように努力致します。

【主な裁判(簡裁代理) 】
 ・過払い訴訟(債務整理)  
 ・貸金請求訴訟  
 ・未払い賃金請求訴訟
裁判(簡裁代理)




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