遺言と登記は、なすと油ほどの相性

おやつ 😉

 今日のおやつは「一六名物しょうゆ餅」です。愛媛県の一六本舗さんの商品です。

外装はこんなで

 

 

 

 

中身はこんな感じです。

 

 

なかなか個性的(^^;)な見た目からはどんな味がするのかわかりにくいですね。

このお菓子、歴史はかなり古いようで慶長年間(1596~1615)にまで

遡るととのことです。

食べてみるとなるほど、確かにむか~しながらの味がしますね。

学校帰りに見知らぬおばあちゃんが「これ持っていき!」といって

手渡された袋に入っていたしょうがせんべいを思い出しました。

 最近はしょうがブームですが、改良されたしょうがの味とはちがって

しょうが独特の風味がすごくします。

見た目はゼリーの様な光沢をしているので、崩れそうなくらい柔らかい

のかとおもいきや意外としっかりしています。

食感は柏餅の衣程度の固さですね。

しょうゆ餅ということでしょうゆ風味を前面に押し出したものかと想像してましたが、

あまりしょうゆという感じはしなくて、逆に甘系でしょうがの風味が

勝っていました。

私の記憶の中のまさにあのとき(小学校の帰り道で)に食べた味でした。

 ある意味ではおとなのおやつともいえる逸品です。

遺言と登記は、なすと油ほどの相性

 少々変なタイトルですが遺言と登記はまさに相性抜群なのです。

遺言特に公正証書遺言があれば①不動産登記の名義変更が救われ

労力と費用が少なくてすむのです

また現金などの流動資産の分配とはちがって、不動産登記は

法務局の厳格な審査をパスしないと名義変更ができません。

ところが遺言書があることで法務局の手続きのハードルが

随分低くなるのです。

ですので、なすと油ほどに遺言と登記の相性は良いのです。

 それでは具体的に見ていきましょう。

不動産登記の名義変更が救われる

 不動産、特に現に住んでいる自宅不動産の登記名義が変更できないと

不安ですね。

現に住んでいる相続人の名義になるだろうというのが自然的な発想でしょう。

ですが民法にはそんな規定はありません。原則は法定相続なので、

相続分に応じて相続人が共有することになります。だから不動産も

相続人の死亡によって瞬時に共有状態になってしまうのです。

 それでは自然的に発想した状態すなわち現に住んでいる相続人の

単独の名義にするためにはどうすればよいのでしょうか。

まず考えられるのはその人が取得すると遺産分割協議する方法です。

ですが相続人の誰かが反対すれば協議は不成立となって名義変更

もできません。

 では遺言があればどうでしょうか。「何某に相続させる」と現に

住んでいる相続人に不動産を遺すとの適式な遺言が遺されていれば

遺産分割協議はいりません。不動産の名義変更をするのに他の相続人に

お伺いをたてなくてもよいのです

遺留分の問題は残りますが登記名義を変更できるという

強みがありますので「名義変更が救われる」のです。

労力と費用が少なくてすむ

 公正証書遺言の場合にはまさにそうなのです。

相続による名義変更登記をする場合には、相続人が誰なのかを

証明するために亡くなった名義人の戸籍を遡って取得して

証明しないといけないのです。

子を残せるとの理由で大体14歳くらいからの戸籍が必要とされています。

戸籍は現在の戸籍に全てのことが記載されているわけではなくて、

本籍地を移転したり(転籍)法律の改正があったので新に戸籍を

作成したり(改製)といった変遷があるのです。

変遷の度になにか子に関することが記載されているかも知れないので

ずーと追っかけて戸籍を収集する必要があるのです。

そしてその戸籍から判明した相続人の現在の戸籍も収集

しなければなりません。

 以上が原則なのですが、遺言があれば話は別です。遺言があることで

他の相続人にお伺いを立てなくてもよいとお話ししましたが、

お伺いを立てなくてもよい以上、他の相続人が誰なのかを特定する必要も

無いのです

亡くなった人と取得する相続人の関係がわかる戸籍があれば足りるのです。

これは労力と費用の節約といえます。戸籍1通450円、除籍1通750円、

小為替手数料1通100円、郵送料、司法書士報酬…

協議も不要ですし諸々の労力と費用が節約できますね。

オンライン申請と複雑なものを単純に

おやつ 😛

 今日は「春秋」という島根県の彩雲堂さんの和菓子をご紹介します。

 

外装はこちら

 

 

中を開けるとこんなです(開け方汚くてスミマセン)

中の小豆が透けて見えて全体が氷砂糖のような見た目は涼しげです。手に取ったときの固い質感も私は好きですね。

一口食べるとわかるのですが外はカリカリ中はシットリしています

この触感はたしかに楽しいのですがこれだけでは飽きがくるかも。

そこで、中に程よい堅さの小豆を入れたのでしょうね。

これによりカリッ、シットリ、シャクッの3つの食感が味わえる逸品です。

和菓子ですが程よい甘さで食べ続けても口に甘さが溜まらないそんな感じです。

オンライン申請と複雑なものを単純に

どの業界も同じですが、司法書士もオンライン申請がかなりの割合をしめてきています。

不動産登記のオンライン申請では登録免許税の減税(最高4000円)があり得ますし、

会社登記申請については、設立時の登録免許税の減税もさることながら、

完了したら通知があるので迅速に対応できてとても便利です。

前置きが長くなりましたが、この大切なオンライン申請、まだまだ歴史が浅いことも

あって度々ソフトや仕組みが変更になっています。

司法書士が登記申請をする場合には、司法書士であることを証明する電子証明書で

電子署名をしないといけないのですが、これに関する変更がありました。

今までのソフトを簡単に使えるようにするものなのですが、説明が今ひとつわかりにくい。

パソコンがちょっとくらいおかしくなってもいい、エイヤっ!でやらないといけないような

マニュアルです。

サポートに電話したりしてうまくいきましたが、度々の不具合、勘弁して欲しいです。

そして、変更が少なくともあと1年はないことを祈ります。

 法律でも制度でも機械でも同じですが、わかりやすいことは実はとても工夫の

いることが多いです。難しいこと、複雑なことを理解して組み立てることは

当然必要なのですが、更にその先に進まないと他人に受け入れられないと

感じることがあります。

Ipadも単純化、シンプル化されたので受け入れられたとおもいますが、

そのためには複雑なことを単純化するために血の滲むような工夫が

考えられたはずです。

法律や制度も同じだとおもいますが、残念ながら会社法は

あえて複雑なパズル的なものにしたようにすらおもえます。

 ですが、法律がまだまだそのような工夫がされていないなら、

それを専門家として理解したうえで、極力誤解の少ない表現でできるだけ

分かりやすく、単純化する作業がとても大切なんだと自分には言い聞かせています。

それにより少しでも多くの方に安心して貰える、ご自身で判断してもらいたいとの想いです。

なんだか流れで熱く語ってしまいましたが、

 ホームページの「丁寧にわかりやすく」単なるキャッチコピーではなく

実はこんなおもいを込めていたのですよ。

 

ブログコンセプト決定?

 今年も早いものでもう折り返し地点を通過しました。社会の変化が早いのは肌で感じますが、自分の時の流れの速さには鈍いのですね。

 日々大小様々ですが何かの問題に必ず直面します。それを一つずつ真剣に向き合うことでうまくいくことが多いようにおもいます。問題が3つ4つ重なってくると、後回しにしがちですが、一つずつ取り組んでみると意外とこなれていくものです。

実は私がこのブログのコンセプトを考えようなどと大きな問題提起をしてしまったがためになかなか筆が進み始めなかったので、自分へのメッセージも兼ねて説教くさいことを書いてみました。

 ですので、大きなテーマ設定はしないで、かつホームページから訪れて頂いたみなさまの期待を裏切らないように情報の提供も頭にいれつつ参りたいと思います。

 そもそもブログはそういうものでしたね。(^^;)

司法書士って?

司法書士というと債務整理で知られていますが、その他に何をしてくれるのかわからない方も多いようです。 😥

司法書士は弁護士よりも敷居が低い街の法律家としても活躍しています。
ですが、司法書士の本来の職務は不動産登記・商業登記を主とする登記代理申請業務です。
不動産・商業登記は大切な登記なので登記ができることだけでなく、登記に至る法律行為などについて後にトラブルが極力起こらないようにすることが司法書士のみえない仕事です。

?このみえない仕事を長年担ってきたことで街の法律家として活躍することができ、
裁判(簡裁代理)もすることができるようになりました。

?業務内容はこのホームページをご覧頂ければおわかりになるので割愛しますが、
相続・遺言作成支援から裁判まで業務範囲は幅広いので、きっとお役に立てる場面があるはずです。

?そのときには、当事務所をおもいだして気軽にご相談ください。
皆さんとの出会いを楽しみにしております。

相続・遺言・成年後見・不動産名義変更の司法書士中央法務事務所